協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本関西宋慶齢基金会・日中青少年国際交流支援協会と称する。
(英名:JAPAN Kansai Soong Ching Ling Foundation Japan China Youth International Exchange Support Association(略称:JKSF))
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
(目的等)
第3条 当法人は、歴史的に深い絆を持つ中国と日本の間の青少年の交流を通じて、お互いに深く理解し合い、宋慶齢先生が一生涯尽くされた国際友好・世界平和の促進の偉大な思想と精神を継承し、中国宋慶齢基金会のご支援・ご協力のもと、日中友好、国際平和、未来に向かって青少年の国際的視野の拓展の為に貢献することを目的とし、次の事業を行う。
1.日中青少年の両国相互訪問・見学(訪中団の派遣及び訪日団の受入れ)
2.青少年の文化体験・歴史の探訪・体験学習の実施
3.青少年体育(サッカー・卓球・野球・陸上など)の親善試合の実施
4.青少年の科学技術分野の交流活動
5.日中の青少年合唱団・楽団の学校間交流演奏会の開催
6.中国、日本における幼稚園の設立及び運営
7.青少年の環境問題に対する関心を高めるボランティア活動
8.書道・映画等の文化交流会の実施
9.中国貧困地域の子供たちへの書籍・楽器・スポーツ用品の寄贈
10.貧困地区児童への奨学金基金(助成金)の設立・給付
11.在日中国人留学生と日本人小中高生との交流
12.在中国日本人留学生による中国の小中学校への訪問、日本文化の紹介・交流
13.日中間の姉妹校締結の協力活動
14.児童の健康促進、徳育・智育・体育、全体的な発展に資する活動
15.中国語・日本語の習得する活動の支援
16.いじめ問題を解消するための児童参加型シンポジウムの開催
17.日中の青少年による食文化を通じた交流の支援
18.前各号に附帯関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすいところに掲示する
方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を発起人社員とする。
2 法人成立後社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、理事全員の承認を得なければならない。
(社員の資格)
第6条 暴力団等の反社会的団体に所属する等、当法人の社員としてふさわしくない者の入会は承認しない。
(任意退会)
第7条 社員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第16条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または信用を失墜せしめる等社員として不適格な行為があったとき
(3) 当法人の事業を妨害し、または当法人の運営もしくは秩序維持を紛乱せしめたとき
(4) その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の場合において、当該社員に対し、当該社員総会の日の1週間前までに
その旨を通知し、かつ社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 社員が、1ヶ月以上音信不通となり、継続的に連絡がつかないものと代表理事が判断したとき
(4) (4) 当該社員が死亡しまたは日本国の刑法により刑事罰に処されたとき、または社員が法人の場合、その法人が解散し、又は破産手続開始決定を受ける等事業継続が困難な状況に陥ったとき
(5) 社員が正当な理由なく2回以上連続して社員総会に出席しなかったとき。ただし、他の正社員を代理人とする委任状を提出した者を除く
(6) 総社員が同意したとき
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名または住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(種類)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(開催)
第13条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要と認めた場合に開催する。
2 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(構成)
第14条 社員総会は、社員である個人又は法人の代表者をもって構成する。
但し、予め代表理事の承認を得た場合は、当該社員以外の者であって、当該社員と密接な関係を有する者を代理人として出席させることを妨げない。
2 社員が法人の場合については、当該法人の代表者以外の者を代表者として届出ることができる。この場合においては、社員総会において別に定める届出書に当該法人の印鑑証明書を添えて申し出た上、理事の全員一致での承認を得なければならない。
3 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(招集)
第15条 社員総会は、理事の過半数の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集
手続を省略することができる。
2 総会の招集通知は、開催日より2週間前までに各社員に対して通知しなければならない。
3 総社員の議決権の10分の1以上の賛同がある場合、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) 公益目的事業を行なうために不可欠な特定の財産の処分
(5) その他法令で定めた事項
(代理)
第17条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第18条 理事または社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があった
ものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が議長の任務遂行に支障があるときは、社員総会があらかじめ決定した順序によって、その職に当たる。
(議事録)
第20条 社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
理事 2名以上
2 理事のうち、2名を代表理事とする。
(選任等)
第23条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員の過半数をもって、社員以外の者で当法人と密接な関係を有する個人または団体の代表者から選任することを妨げない。
3 代表理事は理事の互選により理事の中から定める。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他、特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他、これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務権限)
第25条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 代表理事が欠けたときは、理事の過半数の決議により予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
(解任)
第26条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引を行おうとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他、理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく社員総会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、一般社団法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、一般社団法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度
額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第30条 当法人には、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、社員の中から、理事にの過半数の一致により任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払
をすることができる。
(顧問の職務)
第31条 顧問は、会長の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第5章 計算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事がこれを作成し、理事の過半数の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備えおく。
(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事の過半数の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号、第4号及び6号の書類については、一般法人法施行規則に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 役員の名簿
(4) 組織運営及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第6章 基金
(基金の拠出)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会において、総社員の半数上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、一般社団法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、次の団体等に贈与するものとする。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
(委員会)
第39条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、社員総会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから理事の過半数の決議により選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第40条 当法人の日常業務及び事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事の決議により別に定める。
第10章 附則
(委任)
第41条 本定款に定める事項の他、当法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第42条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年12月末日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時発起人社員 周 萬志
奈良県生駒郡三郷町勢野北3-4-31
設立時発起人社員 周 金昆
奈良県生駒郡三郷町勢野北3-4-31
設立時発起人社員 奥本 佳史
奈良県葛城市當麻1213
設立時発起人社員 林 博
千葉県松戸市中矢切483
設立時発起人社員 南谷 正仁
奈良県天理市
設立時発起人社員 増田 悦男
奈良県北葛城郡河合町大輪田1797-1
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時代表理事、理事及び監事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
当法人の設立時、理事及び代表理事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
理事・代表理事 周 萬志
奈良県生駒郡三郷町勢野北3-4-31
理事・代表理事 周 金昆
奈良県生駒郡三郷町勢野北3-4-31
理事 奥本 佳史
奈良県葛城市當麻1213
理事 林 博
千葉県松戸市中矢切483
理事 南谷 正仁
奈良県天理市
理事 増田 悦男
奈良県北葛城郡河合町大輪田1797-1
(設立時の主たる事務所の所在場所)
第46条 当法人の設立時の主たる事務所所在場所は次のとおりとする。
大阪市西区靱本町一丁目7番22号 SKKビル603号室
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 日本関西宋慶齢基金会・日中青少年国際交流支援協会のため、設立時社員の定款作成代理人である、司法書士法人COMMON事務所 社員 城田真平は、本定款を作成し、次に記名押印する。
令和 3 年 3 月 31 日
設立時社員 周 萬志
設立時社員 周 金昆
設立時社員 奥本 佳史
設立時社員 林 博
設立時社員 南谷 正仁
設立時社員 増田 悦男
上記設立時社員の定款作成代理人 司法書士法人COMMON事務所
社員 城田 真平